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 離婚前に考えること


  離婚は夫婦双方にとって精神的負担を伴う場合が多いが、

 それよりも未成年の子どもにこそ多くの意を払うべきでしょう。
 
  子供は見た目以上に精神的に苦痛を感じているのでは

 ないでしょうか?

  現実的な金銭の合意を目指すだけでなく、離婚後の子供の

 養育をどうしてゆくのか、慎重に配慮するよう心がけましょう。
協議離婚、再就職、年金分割などについてご案内しています

協議離婚の場合絶対しておきたい
  離婚の場合、その後に必ず子供の養育費や自己の生活費などお金の清算が
 つきものです。安易に考えずきちんと離婚協議書を作ってください。
  そしてできるだけ認諾付き公正証書にしておきましょう。
 相手の債務不履行について出来るだけ強制力のある証拠を残してください。
母子家庭の再就職
  母子家庭の母がハローワークを通じて中小企業に再就職すると会社が
 助成金の対象となります。(特定求職者雇用開発助成金) 
  つまり、会社はこうした人を採用すると手続きをすることで支払った
 給与の補助金が得られるのです。→会社の経費が安くて済む。
  会社に勤めることによって、扶養している子供の分も含め社会保険に
 安く加入できる。(国民健康保険、国民年金と比較して)

  特定就職困難者雇用開発助成金の詳細はこちらを参考にしてください。
厚生年金の離婚時年金分割合意分割制度について
  平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に、婚姻期間中等
 (事実婚も含む)の当事者の厚生年金や共済年金の標準報酬について、
 当事者間の合意(公正証書等)または裁判手続きによってその分割割合
 (請求すべき按分割合)を定める制度。
  なお、合意分割の請求期限は原則離婚時の翌日から2年以内です。
厚生年金の離婚時年金分割(3号分割制度)について
  平成20年4月1日以降に離婚等した場合で、かつ、同日以降に
 被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者であった期間
 (この期間を「特定期間」といいます。)がある場合において、
 当該第3号被保険者であった人からの請求により、他方配偶者の特定期間の
 標準報酬を2分の1に分割(分割割合は常に2分の1)する制度。
 請求期限は合意分割と同様で、原則離婚時の翌日から2年以内です。

  離婚時年金分割についての詳細はこちらを参考にしてください。
児童扶養手当&児童手当
  児童扶養手当は死亡・離婚や婚姻せず出産等の理由で父又は母と生計を
 同じくしていないか、父又は母に重度の障がいがある世帯で、18歳以下
 (18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)
 を養育している父、母又は養育者。
  (所得制限あり)
  児童手当は小学校終了前の児童を養育している人で収入が一定額未満の場合に
 支給される。
  その他各市町村により福祉的援助制度あり。要確認。

  児童扶養手当についての詳細はこちらを参考にしてください。
  現在は子供手当が上記児童手当に代わって支給されています。
 詳細はこちらを参考にしてください。

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