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 相続と税金

相続税は結構複雑で分かりにくいと思います。でもこのくらいは知っていたい。
申告時期やどうしたら税金が少なくて済むのか、基礎知識としていかが?

相続税の計算の基礎
 ①相続税の申告期限 ---   相続後10か月以内
   (相続財産の評価と法定相続人) → 遺産分割協議
 ②家屋 表示登記 --- 
   保存登記(所有権確定) → する、しないは所有者の自由
  → 未登記建物発生(課税対象)
 ③死亡した人の1月1日から死亡日までの所得については、相続後4か月
   以内に申告、納税
   (相続財産から債務として控除 - 所得税、固定資産税、葬式費用)
 ④所有財産の把握
   登記事項証明書(登記簿謄本)、土地家屋課税明細書等
   年間所得 2000万円を超える人 - 「財産及び債務の明細書」
    - 確定申告
 ⑤相続税の基礎控除(課税最低限)
   3000万円 + 600万円 x 法定相続人の数
   相続財産は「時価評価」  土地(路線価方式、倍率方式)
   遺産分割のやり直しは贈与になる-路線価が時価を上回ったときは時価で申告できる
 ⑥相続人
   配偶者 - 婚姻届あり
   血族相続人 - 直系卑属、 直系尊属、 兄弟姉妹
            (第1順位) (第2順位)  (第3順位)
     代襲相続原因 - 死亡、相続欠格、相続の廃除
   相続欠格 - 裁判所の決定手続き不要
     A 被相続人等を故意に殺し、又は殺そうとして刑に処せられた
     B 被相続人が殺されたことを知りながら告訴、告発しなかった
     C 詐欺強迫で、被相続人が遺言するのを妨害、又は遺言させた
     D 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した
   相続人の廃除 - 遺留分のある者が対象 - 家裁へ申し立て - 戸籍簿へ記載
     A 被相続人に対して虐待した
     B 被相続人に対して重大な侮辱を与えた
     C 著しい非行があった
     → 生前申し立て、遺言記載(遺言執行人が家裁に廃除請求)、いずれも可
   相続分
     先妻と後妻の子に相続分の差はない(ともに嫡出子)
     先妻に相続権はない
   相続の放棄 - 相続の開始を知ってから3か月以内 - 「相続放棄申述書」 - 家裁
     遺贈(単独行為)、死因贈与(契約)ともに受遺者に相続税がかかる
     *(贈与税ではない)
   遺留分減殺請求(訴え不要、意思表示のみ)に注意 - 知ってから1年、事実から10年
   遺留分
     直系尊属のみが相続人 - 3分の1   兄弟姉妹には遺留分はない
     その他の場合       - 2分の1
     遺留分の基礎となる財産価額=被相続人死亡時の財産価額+贈与財産価額
                         ー債務の価額
      ①被相続人が生前に相続人の婚姻、養子縁組、生計費用として贈与した額
      ②被相続人の死亡1年前以内にした贈与
      ③被相続人の死亡1年以上前にした贈与のうち遺留分権利者に損害を与えることを
        承知でした分
   遺産分割 - 遺産分割協議書
     現物分割、換価分割(財産処分ー譲渡所得税、住民税による目減り)、代償分割
       贈与 - 契約 - 口約束は取り消せる
       贈与税 基礎控除 一人 110万円
       贈与税の申告 - 前年分を翌年2月1日から3月15日まで

相続税の計算
     課税価格の計算→ 相続税の総額の計算→ 納付税額の計算
 ①課税価格の計算
   =相続財産+みなし取得財産-非課税財産-債務控除+相続開始前3年以内の贈与財産
          (死亡退職金、生命保険金等)              (贈与時価格)
 ②相続税の総額計算 = 法定相続人が法定相続分通り相続した場合で計算
   課税価格の合計→ 基礎控除計算→ 課税遺産額→ 法定相続人の各取得価額
   → 法定相続人分の仮税額→ 相続税の総額
   *基礎控除計算= 3000万円+600万円*相続人数
   *節税のため孫を養子にした場合⇒ 実子があれば→ 1人、なければ→ 2人まで算入
 ③各人別の税額
   相続税の総額*按分割合(相続人各人の課税価格/課税価格の合計額)

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