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相続税は結構複雑で分かりにくいと思います。でもこのくらいは知っていたい。
申告時期やどうしたら税金が少なくて済むのか、基礎知識としていかが?
相続税の計算の基礎
①相続税の申告期限 --- 相続後10か月以内
(相続財産の評価と法定相続人) → 遺産分割協議
②家屋 表示登記 ---
保存登記(所有権確定) → する、しないは所有者の自由
→ 未登記建物発生(課税対象)
③死亡した人の1月1日から死亡日までの所得については、相続後4か月
以内に申告、納税
(相続財産から債務として控除 - 所得税、固定資産税、葬式費用)
④所有財産の把握
登記事項証明書(登記簿謄本)、土地家屋課税明細書等
年間所得 2000万円を超える人 - 「財産及び債務の明細書」
- 確定申告
⑤相続税の基礎控除(課税最低限)
3000万円 + 600万円 x 法定相続人の数
相続財産は「時価評価」 土地(路線価方式、倍率方式)
遺産分割のやり直しは贈与になる-路線価が時価を上回ったときは時価で申告できる
⑥相続人
配偶者 - 婚姻届あり
血族相続人 - 直系卑属、 直系尊属、 兄弟姉妹
(第1順位) (第2順位) (第3順位)
代襲相続原因 - 死亡、相続欠格、相続の廃除
相続欠格 - 裁判所の決定手続き不要
A 被相続人等を故意に殺し、又は殺そうとして刑に処せられた
B 被相続人が殺されたことを知りながら告訴、告発しなかった
C 詐欺強迫で、被相続人が遺言するのを妨害、又は遺言させた
D 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した
相続人の廃除 - 遺留分のある者が対象 - 家裁へ申し立て - 戸籍簿へ記載
A 被相続人に対して虐待した
B 被相続人に対して重大な侮辱を与えた
C 著しい非行があった
→ 生前申し立て、遺言記載(遺言執行人が家裁に廃除請求)、いずれも可
相続分
先妻と後妻の子に相続分の差はない(ともに嫡出子)
先妻に相続権はない
相続の放棄 - 相続の開始を知ってから3か月以内 - 「相続放棄申述書」 - 家裁
遺贈(単独行為)、死因贈与(契約)ともに受遺者に相続税がかかる
*(贈与税ではない)
遺留分減殺請求(訴え不要、意思表示のみ)に注意 - 知ってから1年、事実から10年
遺留分
直系尊属のみが相続人 - 3分の1 兄弟姉妹には遺留分はない
その他の場合 - 2分の1
遺留分の基礎となる財産価額=被相続人死亡時の財産価額+贈与財産価額
ー債務の価額
①被相続人が生前に相続人の婚姻、養子縁組、生計費用として贈与した額
②被相続人の死亡1年前以内にした贈与
③被相続人の死亡1年以上前にした贈与のうち遺留分権利者に損害を与えることを
承知でした分
遺産分割 - 遺産分割協議書
現物分割、換価分割(財産処分ー譲渡所得税、住民税による目減り)、代償分割
贈与 - 契約 - 口約束は取り消せる
贈与税 基礎控除 一人 110万円
贈与税の申告 - 前年分を翌年2月1日から3月15日まで
相続税の計算
課税価格の計算→ 相続税の総額の計算→ 納付税額の計算
①課税価格の計算
=相続財産+みなし取得財産-非課税財産-債務控除+相続開始前3年以内の贈与財産
(死亡退職金、生命保険金等) (贈与時価格)
②相続税の総額計算 = 法定相続人が法定相続分通り相続した場合で計算
課税価格の合計→ 基礎控除計算→ 課税遺産額→ 法定相続人の各取得価額
→ 法定相続人分の仮税額→ 相続税の総額
*基礎控除計算= 3000万円+600万円*相続人数
*節税のため孫を養子にした場合⇒ 実子があれば→ 1人、なければ→ 2人まで算入
③各人別の税額
相続税の総額*按分割合(相続人各人の課税価格/課税価格の合計額)