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①協議離婚 → 婚姻中の夫婦が離婚の合意、
→法定離婚原因不要、成年の証人2人
②調停離婚 → 法定の離婚原因は要求されない、
当事者夫婦+調停委員+裁判官
合意 → 調停調書 → 申立人が戸籍役場に届け出
③審判離婚 → 離婚について実質的合意があるが、入院、
入獄等で調停に出席できない場合、
( 親権者、監護権者の指定、 養育費、 財産分与等)
付随的部分に合意がない場合に行う
→ただし、審判がされても告知から2週間以内に異議の申し立てがあればその
審判はすべて効力を失う
④裁判離婚 → 法定離婚原因が必要
*裁判中に和解、請求の認諾があれば →離婚が成立する
*当事者本人が期日に現実に出頭しなければならない
→裁判による離婚が成立した時は、原告は離婚成立後10日以内に離婚の届け出を
する必要がある
法定離婚原因 民770条 夫婦は同居し、互いに協力し、扶助する義務がある
民752条
A不貞な行為があった B悪意で遺棄された C生死が3年以上明らかでない
D強度の精神病にかかり回復の見込みがない
E婚姻を継続しがたい重大な事由がある
*精神病者の療養、監護について十分な保障がない場合は、
離婚の請求は認めない→最高裁
→ 離婚による精神的苦痛に対する金銭的賠償
財産分与→婚姻期間中に協力して形成された財産を離婚時に分与すること
(清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与、)
*内縁関係(婚姻関係に準じた法的保護)→婚姻意思を持って夫婦共同生活を営み、
社会的にも夫婦として認められているのに、婚姻の届けをしていないため法律上の
夫婦として認められない関係
*たとえ一方の単独名義になっていても、夫婦が協力して形成した財産という実質が
あれば、実質的共有財産として分与の対象となる
*財産分与のうち相当と認められる部分については、債権者取り消し権の対象と
ならない
*慰謝料請求が認められるのは、相手方に(不貞行為、暴力行為、虐待行為、等)の
有責行為が必要 →単なる性格不一致では認められない
<慰謝料算定の考慮事項>
有責性の程度、背信性の程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、当事者の社会的地位、
支払能力、未成熟子の存在、離婚後の要扶養
①話し合いの内容 - 財産分与の対象、分与の割合、分与の方法、慰謝料の金額、
支払方法
*後に強制執行することも見越して、内容を公正証書にしておくのも一方法
*離婚から二年経過すると、財産分与を求めることはできない 民 768条2項
*離婚から3年で離婚に伴う慰謝料請求権は時効消滅 民 724条
②不倫相手に対する慰謝料請求
→夫と不倫相手に付き共同不法行為が成立し、二人は連帯して損害賠償義務を負う
民719
→夫に対する離婚及び慰謝料請求する調停と合わせて、不倫の相手に対し慰謝料を
請求する調停を家庭裁判所に申し立てることができる
①親権―身上監護権
(居所指定権 821、懲戒権 822、職業許可権 823、その他身分上の行為)
および、財産管理権 民 819条1項
②親権者決定の判断基準 監護の継続性、母親優先、子の意思の尊重、
兄弟姉妹の分離が適当か、 離婚に際しての有責性
*裁判所は親権者の指定について事実の調査をさせることができる
*非嫡出子を認知した父は父母の協議で父を親権者と定めた時に限り親権者となる
民819条4項
→家裁に親権者変更の審判を申し立て審判確定証明書を添付して親権者変更届けをする
(子の母死亡の場合)
③親権と監護権
監護権 - 身上監護権、教育権、居所指定権、職業許可権、懲戒権
親権 - 財産管理権、15歳未満の子の身分行為の法定代理権、監護者に対する
助言、指導、子への面接、経済的援助 等
④別居中の夫婦(共同親権)間での子の連れ去りと取り戻し
家事調停手続き、 家事審判手続き、 人事保護請求手続き
(監護者の指定と子の引き渡しを求める)(子の拘束に顕著な違法性がある場合
地裁に裁判提起)
→通常の場合、まず家裁に子の監護者指定の審判申し立てをし、同時に審判前の保全処分
申し立てをする
⑤面接交渉権 ―― 原則離婚後の処分(離婚調停中は類推適用)
*親権者若しくは監護者とならなかった親と未成年子の面接交渉は「子の監護に関する処分」
として家庭裁判所の審判事項とされている
*面接交渉権については、未成熟子の福祉を害することがない限り、制限され又は奪われない
→身分関係に基づく義務(自己と同一の生活保障)
*約束を守らない場合、強制執行を認める内容の公正証書を作成しておけば、当該公正証書を
債務名義として強制執行が可能となる
→相手に要求する場合、相手の住所地を管轄する家裁に調停の申し立てをする
<申立ては二つの方法> 子供自身の扶養請求権を親権者である親が法定代理人として行使、
または子供を養育している親が子の監護に関する処分として請求する
①養育費の算出方法 義務者と権利者の基礎収入→子の生活費→義務者が負担すべき養育費
*離婚の際に養育費を決めたとしても、離婚当時予測し得なかった個人的、社会的事情の
変更が生じたと認められる場合、相手方に対し養育費の増額、減額、支払期間の延長等を
請求できる
(倒産による失業、病気、長期入院、物価の急激な上昇等 )
*子供の扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄はできない 民 881
②養育費の一括払い - 父母双方が同意すれば可能
しかし、原則は毎月払い、なぜなら養育費は子供の為の生活費だから
→子供が万一病気や事故で死亡した場合、その時点で養育費の支払い義務は消滅する
*養育信託の活用 -信託銀行が一括払いの養育費を預かり運用しながら、子供に定期的に
設定金額を支払ってゆくもの(期間5年以上) *みなし贈与に対し非課税扱いの恩典もある
③養育費の支払い確保(強制執行、履行勧告、履行命令、金銭の信託、審判前の保全処分)
*強制執行には判決、調停調書、公正証書などの債務名義が必要
→地方裁判所に強制執行の申し立て 民執 151条の2 1項
*履行勧告は、調停調書、審判調書、判決書に養育費の支払いが記載されている場合、家裁で
履行状況調査のうえ、履行を勧告し督促してくれる制度 →勧告に強制力はない
*履行命令 -履行勧告で効果がない場合、権利者の申し立てにより家裁が相当と認めると
期限を付して履行を命令する制度 →命令違反に対して10万円以下の過料
*金銭信託-支払い義務者の申し出により家裁が権利者の為に養育費等の金銭信託を
受ける制度