飲食店営業許可申請
1 あらまし
新たに食品に関する営業を開始する場合は、食品営業の許可を取らなければならない(食品衛生法21条@同施行規則20@)
許可を取るためには、知事が定めた施設、設備などの基準に適合しなければならず、営業所所在地を所轄する保健所で基準等を確認する。
飲食店営業は、食品を調理し又は設備を設けて、客に飲食させる営業で、食品衛生法に基づく営業許可(都道府県知事の許可)が必要。(移動・臨時、加温式自動販売機営業を含む)
喫茶店営業は、設備を設けて、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業で、飲食店営業と異なる。
2 提出書類
営業許可申請書
〔添付書類〕
@営業設備の大要(建物構造、排水、採光)・配置図、A営業施設付近の見取図、B法人の場合は、登記簿謄本C食品衛生責任者の資格を証明する書類(何れかの原本を持参)○調理師免許証○栄養士免許証○知事指定講習会修了証書、D水質検査結果通知書(水道水以外の水を使用する場合)、Eその他
3 提出先
都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長
窓口:保健所
4 提出時期
営業開始前に事前に
5 手続きの流れ
管轄保健所に申請→営業所の調査→許可証の交付
食品衛生法
(昭和22年12月24日法律第233号)最終改正:平成12年5月31日法律第91号
第一条
この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
第二十条
都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第二十一条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
食品衛生法施行令
(昭和28年8月31日政令第229号)最終改正:平成12年6月7日政令第309号
(営業の指定)
第五条
法第二十条 の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一
飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、
キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
二
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
(以下省略)