一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック運送事業経営許可申請)
1 あらまし
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者はする国土交通大臣の許可を受けることが必要である(貨物自動車運送事業法3条)。許可の取得には基準を満たす必要があります。
「基準の概略」
1. 営業区域 |
県単位で定めます。 |
2. 営業所 |
営業区域の中で、都市計画法等の規定に抵触しない施設の確保が必要です。 |
3. 車両数 |
最低5台(霊柩等を除く。)以上必要です。 |
4. 自動車車庫 |
計画車両の全てが収容できるスペースで、都市計画法、車両制限令等の規定に抵触しない施設の確保が必要です。 なお、車庫は営業所に併設が原則ですが、直線で10q以内なら認められる場合もあります。 |
5. 休憩・睡眠施設 |
原則として営業所又は自動車車庫に併設し、乗務員が常時有効に利用できる施設の確保が必要です。 |
6. 運行管理体制 |
運行管理者資格証の交付を受けた運行管理者の確保が必要です。 |
7. その他 |
運転手の確保、整備管理者の選任、事業資金の確保、収支見積もり、法令の遵守などの規定があります。 |
2 提出書類
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(2通)
〔添付書類〕
3 提出先
申請者の営業所を管轄する陸運支局を経由して地方運輸局長あてに提出
4 提出時期
一般貨物自動車運送事業を経営しようとするとき