貨物軽自動車運送事業経営届出
1 あらまし
軽自動車をを使用して貨物軽自動車運送事業(三輪以上の軽自動車を使用するものに限る。)を経営しようとする者は、その旨を届け出ることを要する(貨物自動車運送事業法36条@)。
車両は1両で開始できます。
2 提出書類
貨物軽自動車運送事業経営届出書(1通)
〔添付書類〕
3 提出先
事業を経営しようとする者の主たる事務所の位置を管轄する陸運支局長
4 提出時期
当該事業の開始の30日前までに提出する(貨物自動車運送事業法施行規則33条@)。