1.農地法第3条許可申請
農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を農地等として、各種権利(貨貸借権、使用貸借による権利、地上権、永小作権、質権等)の設定をし、又は贈与、売買等により所有権を移転する場合に行う申請手続である。
提出先は、通常市町村農業委員会窓口どなるが、許可権限は、農地等の内容によって知事(県事務所)あるいは市町村農業委員会となる。
2.農地法第4条許可申請
権利の移動をともなわないで、農地等を農地等以外に転用するために行う手続。
転用面積が4haを超える場合は農林水産大臣の、4ha以下の場合は知事宛許可申請を行うこととなる。知事許可申請の場合は、申請してから約2ヶ月かかるのが通常のようである。なお、市街化区域内の農地の場合は、この許可申請手続と異なり、次の項の届出手続を行うこととなる。
3.農地法第4条第1項第5号届出
権利の移動をともなわないで、農地等を農地等以外のものにするための手続で、転用しようとする土地が、都市計画区域内の市街化区域にある場合に該当する。市街化区域内農地については、市街化を促進すべき観点から、前述の許可申請と異なり簡単な届出をもって足りるものとしているものである。提出先及ぴ処分権限は、通常市町村農業委員会となり、数日程度で届出が受理されるのが過常である。
4.農地法第5条許可申請
農地等を農地等以外の目的に供するために転用する場合で、しかも権利を設定し、あるいは権利の移転を行う場合に行う申請手続である。4haを超える場合は農林水産大臣宛、4ha以下の場合は知事宛申請することとなる。なお、この土地が、市街化区域にある場合は、次の届出手続となる。
5.農地法第5条第1項第3号届出
農地等を農地等以外の目的に供するために転用する場合で、しかも権利の移動をともない、なおかつ当該農地等が市街化区域にある場合の手続である。前述の4条1項5号届出と同様に簡易な手続である。
6.農地法第20条第6項解約通知手続
農地等に関して、小作(賃借権の設定)がなされている場合、当該小作地の返還について、貸主、借主との合意が成立しだ場合に、農業委員会宛通知手続を行うこととなる。なお、この手続きのほかに、解約手続きとして同法第1項に基づく許可申請手続きがある。
7.農振除外申請 農振除外手続きについて(豊田市)
前述の項はすべて、農地法にもとづく手続であるが、この申請は農業振興地域の整備に関する法律に基づくものである。農地法4条あるいは5条の許可申請手続を受託した場合に、何よりもまず、転用申請地が農用地に含まれているか否かを市町村農政関係課に問い合わせる等して確認しなけれぱならない。
農用地に含まれており、当該除外申請手続を要するとなると、申請してから許可となるまで約6月位の日数がかかるのが通常である。
8.農地転用許可後の工事進渉状況報告について
農地転用面積が、1000平方メ-トル以上(一時転用にあっては全て)のものは報告する。
9.事業計画変更承認申請
許可後、許可目的を変更し、事業の目的等を変更しあるいは、承継者により土地を承継して、転用目的を達成しようとする場合に行う手続である。
10.農地法第4・5条の許可届出以外に係る農地転用の『確認願』
本確認は、農地法第4条第1項ただし書又は第5条第1項ただし書の規定により農地転用されたものについておこなう。
11.現況証明願
すでに、現況が家が建っていたり、山林化していたり、明らかに非農地状況となっている場合に、この証明手続を行うこととなる。証明が得られたら、法務局に申請(土地家屋調査士業務)して当該農地の登記簿上の地目を変更してもらうこととなる。愛知県の場合の本証明の基準は、登記簿上の地目が田・畑・牧場で20年前又は災害によって、農地又は採草放牧地以外の土地となったもの。
12.買受適格証明願
公売に付された農地等の売却に関し、買受適格証明書を受けようとするときにこの証明願手続を許可又は届出受理の権限庁に提出することとなる。
13.許可(届出受理)証明願
許可書の紛失、焼失等により所有権移転や地目変更登記が出来ない場合に、行う手続である。
14.許可処分取消願(一部取消の場合も)
許可を受けた当事者が当該許可処分の取り消しを願い出る場合の手続である。一部取消の場合は、『取消願及び事業計画変更申請書』
15.許可申請の取下願書
許可申請者が許可申請処分前に、当該許可申請を取り下げようとする場合の手続である。
16.許可指令書訂正願
許可指令書等の交付を受けた後、許可指令書等に誤りがある場合に訂正を求める手続である。