宅地建物取引業を営もうとするときは、大臣又は知事の免許を受けることが必要です。(宅地建物取引業法第3条)
「申請区分」
・知事許可 ・・・・・1つ の都道府県の区域内に事務所を設ける場合。
・大臣許可 ・・・・・2つ以上の 〃
「免許の基準」
・法5条による欠格条項に該当しないことの他、宅地建物取引主任者(国家資格者)を事務所ごとに置かなければなりません。また、事務所の独立性、取引主任者の専任性なども要件となります。
「営業保証金」
・免許通知の後、免許証交付までの間に政令で定める額の営業保証金をもよりの供託所に供託するか、宅地建物取引業保証協会又は不動産保証協会へ加入しなければなりません。
「営業の開始」
・免許証交付後、営業を開始できます。
業務処理の原則:取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。 (法第31条)