公共用物用途廃止申請・普通財産売払申請

Q 先祖から引き継いできた宅地や畑に道があることがわかりました。現状では既にその形状はない ので、この道を買受けたいのですが可能でしょうか。
A 道の境界、そして道としての機能をなくしあなたが買受けることについて、隣接土地所有者や利害関係人の承諾があれば可能です。


Q この道を買受けるには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
A まず道の境界を決め、測量して面積も確定します。次ぎに公共物用途廃止申請、普通財産売払申請、土地表示登記、保存登記手続きが必要です。 なお、土地代金は財務省が付近の土地取引状況や土地の形状等を勘案してこれを決めます。
A

(参考)
地方分権法に基づく市町村への譲渡について
 平成12年4月1日から平成17年3月31日までの5年間において、道路・水路等の機能を有している国有の公共物は、市町村に無償で譲渡されることが、法律で決定されました。このため各市町村は、現に機能を有している道路・水路等を一件のもれなく譲渡されるよう手続きを行っています。
 したがいまして、この5年間は、国有地から市町村有地になった道路・水路等が混在することとなり、5年後は、ほぼ全部の機能を有する道路・水路等が市町村の物となりますので、手続きを市町村に対して行っていただくこととなりますので注意して下さい。

 なお、機能を有していない(建物の敷地になっている等実質的に機能がない状況)道路・水路等は、国有地として残ることとなりますので、平成12年4月1日から平成17年3月31日までの5年間は、いままでどおりの手続きが必要です。しかし、平成17年4月1日以降は直接財務省が管理する財産となりますので手続きの流れがかわります。