土地家屋調査士業務
1.土地に関する主な業務
a.土地表示登記
公有水面の埋立てや登記簿の存在しない土地(国などから里道や水路等の払い下げを受けた場合)について新しく登記簿を作成する時に行います。
b.土地分筆登記
相続・売買・贈与・交換などのために1筆の土地を数筆に分ける時に行います。
c.土地合筆登記
分筆の登記の反対に、数筆の土地を1筆にまとめる時に行います。所有している自宅の土地の地番がいくつもあるので、一つの地番にまとめたいときなどにも行います。
d.土地地目変更登記
田畑などの農地や山林などに建物を建てたり、農地を駐車場などにするなど、土地の用途を変更した時に行います。ずっと自宅の敷地として使用していたのに、登記簿では畑だった。そんな時にも行います。
e.土地地積更正登記
登記簿に記載されている地積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている時に、登記簿の地籍を正しい面積に訂正する登記です。
f.地図訂正申出
法務局に備え付けてある地図や公図と、実際の土地の形状や位置などが異なっている場合に行います。
g.土地の境界確認に関する業務
土地の境界が分からない時。
土地の測量をして面積を確定したい時。
a.建物表示登記
建物を新築したとき、又は昔から建っていたが登記していなかったときに行います。
b.建物表示変更登記
建物の所在・種類(用途)・構造等が変更されたり、増築等や一部取り壊したりで床面積が変更になった時に行います。また離れや車庫、物置など別棟で建物を新築した場合もこの登記を行います。
c.建物滅失登記
登記された建物の全部を取り壊したり焼失した時など、登記簿を閉鎖するときに行います。
d.建物区分登記
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
2世帯住宅や店舗・住宅などで、要件を満たせば複数の建物とすることができます。
この他にも、いろいろな仕事をしています。詳しくはお問い合わせください。
愛知県土地家屋調査士会ホームベージより